新型コロナウイルスの感染が広がっております。
感染症で会社を休んだ場合、健康保険の傷病手当金を受給できるかについて、厚生労働省よりQ&A方式で健康保険組合等へ連絡がされました。いくつかピックアップしてご紹介します。
【Q1】 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
【A】 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染してい
る場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に、療養のため労務に服すること
ができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができ
ない期間、直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1に相当する額の3
分の2に相当する金額を、傷病手当金として支給することとなる。
【Q2】被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
【A】傷病手当金の対象となりうる。
【Q3】被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
【A】傷病手当金の対象となりうる。
【Q5】発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目以降に帰国者・接触者相談センターに相談したものの、体調悪化等によりその日には医療機関を受診できず、結果として、その翌日以降、医療機関を受診せずに病状の改善が見られた場合には、傷病手当金は支給されるのか。支給される場合、医師の意見書を添付することができないが、何をもって労務不能な期間を判断するのか。
【A】傷病手当金の支給対象となりうる。
本問のように、医療機関への受診を行うことができず、医師の意見書を添付でき
ない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、
被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等に
より、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとす
る。
傷病手当金の申請として、通常時と大きく違うのはQ5におけるA医師の意見書の添付が無くても受給対象になりうる点かと思います。感染者が休業した場合は、休業中の所得補償として積極的に活用した方がよいでしょう。
詳細は以下よりご確認くださいませ。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A
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