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  • 執筆者の写真やなばら

新型コロナウイルス、傷病手当金の取り扱いについて

オミクロン株により、新型コロナウイルス感染症拡大が未だ収まらない状況です。陽性判定となった場合には行動が制限されるため、会社を休まないといけないケースも増えていると思います。このような場合の傷病手当金の取り扱いについてみていきます。

◆傷病手当金とは

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

◆通常の傷病手当金の申請要件

主に以下要件が求められております。

1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業

2)仕事に就くことができないこと

3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

4)休業期間中に給与の支払いがないこと

◆新型コロナ感染症による申請要件

上記に加えて、新型コロナ感染症が原因の場合、以下確認も必要です。

1)自覚症状があり、労務が困難な場合

2)自覚症状はないが、医療機関を受診しPCR検査を受けた結果、陽性となった場合

※自覚症状とは、風邪の症状や37.5℃以上の発熱のほか、倦怠感や呼吸困難があることを指します。

※陰性で症状がない方は対象になりません。

傷病手当金は、原則的には健康保険に加入している人が対象となりますが、新型コロナ感染症の場合は、自治体の国民健康保険でも対象となる可能性があります。詳しくはお住いの自治体のHP等をご確認ください。

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