top of page
執筆者の写真やなばら

新型コロナの影響による特例月額変更の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、著しく報酬が下がった場合の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が令和4年6月まで延長されております。

標準報酬月額の特例改定について

 令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能となっておりますが、令和3年8月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。

特例改定の該当者について

次の(1)から(3)のすべてに該当する方が対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和4年6月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方

(2)著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)

(3)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

 通常の月額変更の場合は、報酬が下がった月から4か月目に改定となりますので、改定までの数か月間は従前の社会保険料が続くため負担が大きいです。特例措置は、その期間が短くて済みますので、該当者には適用してあげた方が良いでしょう。ただし、届出により標準報酬月額が下がることで各種手当金も下がる可能性がありますので、必ず本人に同意を得たうえで進めてください。

閲覧数:4回0件のコメント

最新記事

すべて表示

1週間単位の変形労働時間制について

1週間単位の変形労働時間制は、旅館や小料理屋などの小売業等接客を伴う30人未満の限定された事業場についてのみ認められている特殊な変形労働時間制です。具体的には、「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日...

中学生、高校生などの年少者を働かせる場合の注意点  

労働基準法上の年少者は、満18歳未満の者を言います。おおむね高校卒業までの者を雇用する場合は通常とは異なる取扱いが必要なことがあります。 最低年齢 年少者の内、児童(満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者、一般的に中学生)については、原則として労働者とし...

慶弔休暇は必ず与えなければならないか  

結婚やお葬式など従業員の冠婚葬祭に際して与えられる休暇を慶弔休暇と言いますが、その慶弔休暇は法律上必ずしも与える必要はありません。 休暇について労働基準法では年次有給休暇について定められているのみで、他の休暇については事業所ごとにルールを定めれば足ります。(育児介護休業法な...

Comments


bottom of page