労働者の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
「雇用保険料は失業をした時に、失業手当を受けるために払っている保険料」という認識を持ってはいないでしょうか。実はそれだけではなく、雇用保険料は「失業を防ぐ等、雇用の安定の為」のさまざまな給付にも使われており「教育訓練給付金」も、労働者の雇用を安定させるための雇用保険料を財源とした給付金制度の1つなのです。
雇用保険に加入している期間が1年以上ある人が利用する事ができ、今まで教育訓練給付金を使ったことがない人は1年以上の加入で利用できますが、過去に一度利用したことがある人は、利用から3年経過すると、再度使うことができます。
もちろん雇用保険に加入していれば、正社員やパートなどの名称を問わず利用できます。
具体的には労働者が職業訓練を受けたり、資格試験の予備校に通ったり、通信教育を受けたりなど、国の指定を受けた教育訓練機関への受講を行います。
事業所は労働者が自主的にスキルアップを図ることを促すことで、能力不足やミスマッチによる離職を防いだり、より高い付加価値を生み出せる職に就いてもらうことにより雇用の安定を図るというメリットが生じると考えられます。
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