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扶養認定の厳格化

執筆者の写真: やなばらやなばら

平成30年10月1日より扶養異動届等の審査が厳格化しました。

健康保険の被扶養者の認定にあたり、被保険者と扶養認定を受ける人との身分関係(続柄)及び扶養認定を受ける人が被保険者により主として生計を維持されていること、を確認する必要があります。原則としてこの2つを確認するための添付書類の提出が求められますが、一定の要件を満たした場合には、添付書類を省略できる場合があります。

続柄を確認する書類として、戸籍謄本(または戸籍抄本)、住民票(被保険者が世帯主であり扶養認定を受ける人と同居している場合のみ)のいずれかの提出が求められますが、被保険者及び扶養認定を受ける人双方のマイナンバーの記載がある場合や、事業主が双方の続柄につき確認した旨を異動届に記載した場合は添付書類を省略できます。

収入を確認する書類としては、所得証明書等が必要です(扶養認定を受ける人が所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨の事業主の記載がある場合は省略可能。扶養認定を受ける人が16歳未満の場合はどちらも不要)。

扶養認定を受ける人と被保険者が別居している場合は、仕送りの事実と仕送り額が確認できる預金通帳の写し又は現金書留の控え(写し)の添付が必要です(16歳未満または16歳以上の学生の場合には不要)。

以前の申請に比べ添付書類の不備などで取得が滞ってしまいがちなので、しっかりと添付書類を準備した上で申請いたしましょう

 
 
 

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