結婚やお葬式など従業員の冠婚葬祭に際して与えられる休暇を慶弔休暇と言いますが、その慶弔休暇は法律上必ずしも与える必要はありません。
休暇について労働基準法では年次有給休暇について定められているのみで、他の休暇については事業所ごとにルールを定めれば足ります。(育児介護休業法などによる休暇を除く)
この意味で「我が社には慶弔休暇制度はないから、冠婚葬祭で休む際は自身が持つ年次有給休暇を使用してください」としても一向に構いません。しかし、一般的には慶弔休暇が与えられるケースの方が圧倒的に多いため、慶弔休暇ナシという制度を導入しにくいでしょう。
慶弔休暇の制度設計
慶弔休暇の制度設計をする際は最初に、どのような場合に、何日の休暇を付与するか、を検討します。なお、慶弔休暇の事由や付与日数は、それぞれの会社が自由に決定することですので、親族の範囲をどこまで認めるか、事由ごとに何日まで認めるかを考えていきます。
よくある慶弔休暇の支給事由及び日数の例は以下の通りです。
本人の結婚・・・5日程度
子の結婚・・・1日程度
妻の出産・・・2日程度
配偶者、父母の死亡・・・7日程度
子の死亡・・・5日程度
祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者又は配偶者の父母の死亡・・・3日程度
その他3親等以内の死亡・・・1日程度
弔意休暇については、本人が喪主であるか否かなどによって日数を変えるパターンもあります。慶弔休暇について就業規則で明確に規定しておきましょう。
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