高度プロフェッショナル制度導入に必要な労使委員会について、その要件が細かく定められています。以下解説をします。
構成人員
労使委員会は、労働者を代表する委員と、使⽤者を代表する委員で構成されます。⼈数については、労働者代表委員が半数を占めていなければなりません。ただし、労使各1名の計2名からなるものは、「労使委員会」として認められません。
使⽤者代表委員は、使⽤者側の指名により選出されますが、労働者代表委員は、事業場の過半数労働組合⼜は過半数労働組合がない事業場においては過半数代表者から、任期を定めて指名を受けなければなりません。これは、36協定の労働者代表などと同じく「会社に都合のいい労働者代表を選んでいないか」というポイントが重要であるということです。
労働者代表委員の指名について
過半数労働組合がない事業場においては、まず、労使委員会の労働者代表委員を指名する過半数代表者を投票、挙⼿等の⽅法により選出してください。
過半数労働組合⼜は過半数代表者は、管理監督者(※)以外の者の中から労働者代表委員を任期を定めて指名します。
※ 管理監督者とは、労働基準法第41条第2号の「監督⼜は管理の地位にある者」をいい、⼀般的には、部⻑、⼯場⻑等労働条件の決定その他労務管理について経営者と⼀体的な⽴場にある者をいいます。
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