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執筆者の写真やなばら

⾼度プロフェッショナル制度の内容①

⾼度プロフェッショナル制度とは

⾼度プロフェッショナル制度は、⾼度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で⼀定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本⼈の同意を前提として、年間104⽇以上の休⽇確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休⽇及び深夜の割増賃⾦に関する規定を適⽤しない制度です。

労働基準法は働いた時間に応じて賃金を支払うことを定めていますが、高度な専門業務を行う労働者については「労働時間」よりも「成果」で評価する方が相応しいこともある、との考え方から新たに法整備されました。以下内容について解説します。

高度プロフェッショナル制度導入の手順

この制度を会社として導入するためには以下の手順に従う必要があります。

手順1、労使委員会の設置

労使委員会という委員会を立ち上げる必要があります。労使委員会の要件として、①労働者代表委員が半数を占めていること、②委員会の議事録が作成され、保存されるとともに、事業場の労働者に周知が図られていること 等があります。

手順2、労使委員会で決議をする

労使委員会について高度プロフェッショナル制度について議論し、委員の5分の4以上の多数による決議をしなければなりません。

手順3、労働基準監督署に届け出る

制度の決議内容を労働基準監督署に届出します。決議届には所定のフォーマットがあるほか、

手順4、対象労働者の同意を書面で得る

対象労働者に⾼度プロフェッショナル制度を適⽤するためには、使⽤者は、決議に従い、対

象労働者本⼈の同意を得なければなりません。同意をしなかった労働者に対して、使⽤者は解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

手順5、対照業務に従事させ労働基準監督署に定期報告をする

決議から6ヶ月ごとに所定のフォーマットに従い定期報告をしなければなりません。特に健康管理時間(実質的な労働時間)、健康管理、休日数などについて報告します。

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