top of page
  • 執筆者の写真やなばら

平成30年10月からの月額変更の年間平均適用について

随時改定(月額変更)とは現状の標準報酬月額が固定的賃金の変動により、その昇給月や降給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた固定的賃金額から非固定的賃金額を加算した平均額に2等級以上の差が生じる際に標準報酬月額を改定する事をいいます。

この随時改定が平成30年10月より従来の3ヶ月平均と新たに年間平均額を算定し適用する事ができるようになります。

年間平均はこれまで定時決定(算定基礎)のみの取扱いでした。

具体的には3ヶ月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額)と、昇給月または降給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月または降給月前の継続した9ヶ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額)との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じる事が見込まれる場合には、被保険者の同意をもって保険者算定として年間平均で算出した標準報酬月額を適用できることになっています。

事業主が、当事由に基づく保険者算定を申し立てるに当たっては、日本年金機構及び健康保険組合に対して、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書の提出が必要となります。

閲覧数:57回0件のコメント

最新記事

すべて表示

年次有給休暇の申請を会社が受ける場合、「なぜ有給を取りたいのか=取得理由」を尋ねることがありますが、これは法律的に問題ないのでしょうか。 原則としてN G 有給休暇の権利は、要件を満たせば法律上当然に発生する権利あって、労働者には「好きな時に有給休暇を取る権利=時季指定権」があります。そのため、有給休暇の取得に際して会社が取得理由(利用目的)を聞くことは、原則として認められないと考えられます。 裁

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドライン(福利厚生)について説明します。 施設や健康診断 福利厚生・教育訓練 、食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならないとされています。中でも「社員は勤務日に給与減額なく健康診断を受けられるが、パ

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドラインについて説明します。 定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い 定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、パートタイム・有期雇用労働法が適用される。有期雇用労働者が定年後に継続雇用された者であることは、待遇差が不合理であるか否かの判断に当たり、その他の事情として考慮されうる。様々な事情が総合的に考慮されて、待遇差が不合理で

bottom of page