宿直とは日勤者について夜に泊まり込みで巡回などを行う場合を指し、日直とは守衛のように軽微な巡視業務を日中に行うことをいいます。宿直・日直については労働基準監督署に許可を受けることで労働基準法の『労働時間』の規制の適用を受けなくなることから、『最低賃金』を下回る賃金設定が可能となります。例えば一回の宿直について数千円の宿直手当を支払えば足りるという効果を得られます。
ただし、許可基準は次のように厳格に定められています。
1、勤務の態様
(ア)常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可されます。
(イ)原則として、通常の労働から連続している場合は許可しないこととされています。
2、宿日直手当
宿直勤務 1 回についての宿直手当(深夜割増賃金を含む。)又は日直勤務1 回についての日直手当の最低額は、当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われる賃金(法第 37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る。)の一人一日平均額の 3 分の 1 を下らないものであることとされています。
つまり、宿直を担当する労働者の平均の平均日給が10,000円の場合、原則として3333円未満の宿直手当は許可されないことになります。
3、日直回数
許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直勤務については原則として週 1 回、日直勤務については月 1 回を限度とすることとされています。
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