職場の定期健康診断を実施した結果異常の所見があると診断された労働者について
産業医等の医師から意見を聴くことが必要です。(労働安全衛生法第66条の4)
つまり、何らかの以上所見があった労働者について、「今の仕事を引き続きさせても良いか」「就業制限や休業の必要があるか」「作業環境について見直す点はないか」などを医師に確認しなければならない、ということです。
具体的には次の2点について意見を求めます。
1.就業区分及びその内容についての意見
下記の区分(例)によって求める。
就業区分 内容 就業上の措置の内容
・通常勤務
通常の勤務でよいもの
・就業制限1
勤務に制限を加える必要のあるもの
勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、
労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への
転換等の措置を講じる。
・就業制限2(要休業)
勤務を休む必要のあるもの。療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。
2.作業環境管理及び作業管理についての意見
健康診断の結果、作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置について意見を求めます。
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