top of page
  • 執筆者の写真やなばら

定期健康診断の報告について

「常時50人以上の労働者を使用する事業者」は、労働者に対し、労働安全衛生法で定められた健康診断を実施し、その結果を「定期健康診断結果報告書」として所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられています。

この定期健康診断結果報告書の提出義務者となる「常時50人以上の労働者」の定義は、正社員以外にも、日雇い・パートタイマー等の臨時的労働者を含む労働者数で、常態として50人以上であることとされています。

一方で、定期健康診断の実施対象となる労働者は「常時使用する労働者」とされていますので、提出義務の有無を定義する労働者数と実際に健康診断を受診すべき労働者数が同じでない点に注意が必要です。

また、常時雇用する労働者が50人未満の場合、労働基準監督署への報告事務はありませんが、法定の健康診断の実施義務は免れませんので、対応漏れにはご注意ください。

健康診断の結果については、健康診断個人票を作成のうえ、5年間保管しておく義務があります。

各企業から労働基準監督署へ提出された報告を基に、健康診断の有所見率の全国平均が厚生労働省から公表されますので全国平均と会社の統計データを比べることで、労働者個人の健康状態だけでなく、集団としての健康状態の分析が可能です。 社員の健康状況を把握するとともに、会社全体の健康も見つめなおしていきたいところであります。

閲覧数:80回0件のコメント

最新記事

すべて表示

1週間単位の変形労働時間制について

1週間単位の変形労働時間制は、旅館や小料理屋などの小売業等接客を伴う30人未満の限定された事業場についてのみ認められている特殊な変形労働時間制です。具体的には、「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日...

中学生、高校生などの年少者を働かせる場合の注意点  

労働基準法上の年少者は、満18歳未満の者を言います。おおむね高校卒業までの者を雇用する場合は通常とは異なる取扱いが必要なことがあります。 最低年齢 年少者の内、児童(満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者、一般的に中学生)については、原則として労働者とし...

慶弔休暇は必ず与えなければならないか  

結婚やお葬式など従業員の冠婚葬祭に際して与えられる休暇を慶弔休暇と言いますが、その慶弔休暇は法律上必ずしも与える必要はありません。 休暇について労働基準法では年次有給休暇について定められているのみで、他の休暇については事業所ごとにルールを定めれば足ります。(育児介護休業法な...

Comments


bottom of page