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  • 執筆者の写真やなばら

定年後継続雇用期間における「無期転換ルール」の例外について  

原則として、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できます。(通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象)

しかし、定年後再雇用などをされている労働者についてもこの無期転換ルールを適用すると矛盾が生じるため、無期転換ルールの例外が定められています。

例外の内容

無期転換ルールの適用により、通常は、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者についても無期転換申込権が発生しますが、有期雇用特別措置法により、

  • 適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、

  • 定年に達した後、引き続いて同じ会社等に雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)

については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。

特例の適用に当たり、事業主は本社・本店を管轄する都道府県労働局に認定申請を行う

必要があります。わかりやすくいうと、労働局に「定年後の継続雇用者については無期転換ルール適用しないことにしたいので認めてください」と申請すれば、対象者の無期転換申し込みを会社は拒否できるようになります。

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