夫婦共働きの世帯が増えてきており、いずれにも収入がある場合、子どもをどちらの扶養(健康保険)に入れるべきかの判断に迷う場面が出てくると思います。2021年8月に新たな認定基準が通知されておりますので、みていきます。
【1】夫婦とも被用者保険に加入している場合
夫婦ともに協会けんぽや健康保険組合等の被用者保険に加入している場合は、主に以下取扱いとなります。
1)被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とする。
2)夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
【2】夫婦の一方が国民健康保険に加入している場合
夫婦のいずれかが国民健康保険に加入している場合は、以下の年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持しているものと認定されます。
・被用者保険の被保険者:過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの
・国民健康保険の被保険者:直近の年間取得で見込んだ年間収入
子どもの扶養加入手続き時は、配偶者の有無や収入額も確認できるようにしておき、夫婦どちらの扶養にいれるべきかを上記基準に沿って判断していくと良いでしょう。
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