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執筆者の写真やなばら

外国人が帰国した際の年金の取り扱い(脱退一時金について)  

社会保険適用に国籍要件はないため、外国人であっても日本の法人で働く人には社会保険(健康保険・厚生年金)が適用されます。しかしながら、数年だけ日本で働いて自国に帰国する外国人にとっては年金の受給資格を得る前に帰国することになるため、掛け捨てとなる問題が出てきます。

脱退一時金とは、日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

支給要件

1、国民年金

国民年金の脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。

・日本国籍を有していない

・公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない

・保険料納付済期間等の月数の合計(※)が6月以上ある(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)

・老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない

・障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない

・日本国内に住所を有していない

・最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

脱退一時金の計算式

(①最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額)×2分の1×(③支給額計算に用いる数)

つまり、最大で掛けた額の半額程度が脱退一時金として支給されることになります。なお、③については最低6から最高60(5年分)となります※。

※2021年(令和3年)4月より(同年4月以降に年金の加入期間がある場合)、月数の上限は現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。

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