令和4年10月から士業の個人事業所(常時5人以上の従業員を雇用)は社会保険の加入が必要となることは以前にもご紹介した通りですが、10月が近づいてきたこともあり、気になる点を以下のQ&A方式でご紹介いたします。
【Q1】社会保険への加入に際し必要な届出は何ですか?
【A】日本年金機構(事業所の所在地を管轄する事務センター等)に「新規適用届」と「被保険者資格取得届」の提出が必要です。その他、「被扶養者異動届」などが必要になる場合があります。
【Q2】常時5人以上の従業員とはどのような従業員が含まれますか?
【A】正社員に加え、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の3/4以上の従業員となります。(パートやアルバイトも含みます)
【Q3】共同代表の場合、社会保険の手続きはどのようになりますか?
【A】従業員と雇用契約を締結している代表者が、その雇用している従業員の人数などの雇用状況に応じて事業主として手続きを行います。代表者が連名で従業員と雇用契約を締結している場合は、代表間で調整の上、いずれかの者を事業主とすることとなります。
【Q4】従業員が他の事業所と兼業しています。適用になりますか?
【A】従業員が社会保険の適用となるかは、それぞれの適用事業所ごとに判断します。適用事業所ごとに週の所定労働時間及び月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の3/4以上かで判定します。
【Q5】令和4年10月より前に適用事業所になることはできますか?
【A】従業員の半数以上が同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合、適用事業所になることができます。
注意点としましては、適用事業所になったとしても個人事業主は社会保険に加入することができません。従業員の取得手続きをするにあたり、年金番号等の情報が必要になりますので、事前に集めておけると良いでしょう。
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