令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所について、厚生年金保険・健康保険の適用事業所になります。
■個人事業所の社会保険について
法人事業所は原則として社会保険が強制適用になりますが、個人事業所については、業種および常時雇用する従業員数により、強制適用になる場合とならない場合があります。
(常時雇用する従業員とは、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある人を言います)
現状は、士業の個人事業所は業種として、社会保険の強制適用とされておりません。
令和4年10月から、法改正により以下士業の個人事業所が強制適用の業種に加わることとなります。
■適用の対象となる士業
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士
■適用事業所となる場合、以下の方が厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
①正社員
②パート・アルバイト等のうち、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人
※個人事業所の事業主は、厚生年金保険・健康保険の被保険者にはなりません。
上記該当する事業所の従業員が社会保険加入対象者の場合、本人の意思に関わらず強制的に社会保険加入となります。また、加入日以降は社会保険料の天引き等必要になってきますので、早めにアナウンスしておくとよいでしょう。
Kommentare