top of page
  • 執筆者の写真やなばら

士業の個人事業所、社会保険加入義務へ

令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所について、厚生年金保険・健康保険の適用事業所になります。

■個人事業所の社会保険について

法人事業所は原則として社会保険が強制適用になりますが、個人事業所については、業種および常時雇用する従業員数により、強制適用になる場合とならない場合があります。

(常時雇用する従業員とは、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある人を言います)

現状は、士業の個人事業所は業種として、社会保険の強制適用とされておりません。

令和4年10月から、法改正により以下士業の個人事業所が強制適用の業種に加わることとなります。

■適用の対象となる士業

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

■適用事業所となる場合、以下の方が厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

①正社員

②パート・アルバイト等のうち、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人

※個人事業所の事業主は、厚生年金保険・健康保険の被保険者にはなりません。

上記該当する事業所の従業員が社会保険加入対象者の場合、本人の意思に関わらず強制的に社会保険加入となります。また、加入日以降は社会保険料の天引き等必要になってきますので、早めにアナウンスしておくとよいでしょう。

閲覧数:13回0件のコメント

最新記事

すべて表示

年次有給休暇の申請を会社が受ける場合、「なぜ有給を取りたいのか=取得理由」を尋ねることがありますが、これは法律的に問題ないのでしょうか。 原則としてN G 有給休暇の権利は、要件を満たせば法律上当然に発生する権利あって、労働者には「好きな時に有給休暇を取る権利=時季指定権」があります。そのため、有給休暇の取得に際して会社が取得理由(利用目的)を聞くことは、原則として認められないと考えられます。 裁

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドライン(福利厚生)について説明します。 施設や健康診断 福利厚生・教育訓練 、食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならないとされています。中でも「社員は勤務日に給与減額なく健康診断を受けられるが、パ

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドラインについて説明します。 定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い 定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、パートタイム・有期雇用労働法が適用される。有期雇用労働者が定年後に継続雇用された者であることは、待遇差が不合理であるか否かの判断に当たり、その他の事情として考慮されうる。様々な事情が総合的に考慮されて、待遇差が不合理で

bottom of page