在職中の労働者または退職した労働者から団体交渉を申し込まれることがあります。自社に労働組合がない企業にとっては、なぜ団体交渉されるのかわからないかもしれませんが、法律によって保証された交渉であり拒否することはできません。
団体交渉について解説します。
「団体交渉」の意味
団体交渉とは、労働組合と使用者(会社)が対等な立場で労働時間や賃金などの労働条件に関して交渉をすることを指します。労働組合のない企業についても、労働者が外部の労働組合に加入した上で団体交渉を要求されることがあります。
団体交渉権の保障
団体交渉権は、憲法または労働組合法において、保障されているため、交渉そのものを拒否することは明確に法律違反となり、「法律違反をした企業」としてその後の交渉が不利に働きます。そのため企業は適法な団体交渉については必ず交渉のテーブルにつく必要があります。
具体的に労組法では、「使用者が雇用する労働者」の代表者と正当な理由なく団体交渉拒否した場合を「不当労働行為」になると規定しています。
団体交渉の実際の相手方
団体交渉の実際の相手方は、労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた弁護士などです。社外の労働組合(ユニオン)は基本的には外部者であるため、あるユニオンが団体交渉を申し入れてきたとしても、当該ユニオンに企業の労働者が加入していることが明らかとならない限り、その団体交渉に応じる必要はありません。この場合労働者自身が団体交渉に参加することは稀で、労働組合委員長などが相手方となることが多いでしょう。
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