よく知られているように、日本において解雇規制が厳しいため、余程の事情でないと解雇をすることは難しいですが、「協調性がない」ことを理由に解雇するにはどんなことに気をつければ良いでしょうか。
▷解雇できるが、ハードルが高い
協調性のなさを理由に解雇することは可能です。ただし、その「協調性のなさ」を解雇理由とするには、高いハードルをクリアしなければなりません。
▷要素1:程度
過去の判例によると、「単に職場の良好な人間関係を損なうという域を超えて、職場環境を著しく悪化させ、会社の業務にも支障を及ぼす」ほどのものであることが必要とされています。
例えば問題社員の暴言や暴力が原因で社員が退職に追い込まれている場合などが考えられます。逆に「自由参加のQ Cサークルに参加しない」などの行動は解雇理由としては適切でないでしょう。
▷要素2:継続性
協調性を欠くような行動がどの程度継続的に行われていたか、も重要な要素です。1、2回でなく何度も問題行動を起こしていることが求められます。
▷要素3:会社の指導
問題となる行動について、会社が注意や指導を行っていたか、も大切です。解雇をするならば事前に会社が労務管理上の注意・指導に尽くすことが必要です。
▷要素4:配置転換
問題を解決するために配置転換などの手段ができるか、また行っているかも押さえておきたいポイントです。例えば仲の悪い2人を一緒の職場に置かないように違う部署や支店に移動させるなどを試みたかどうかも求められます。
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