労災保険(労働者災害補償保険法)は会社の義務です。原則として労働者を一人でも雇用する事業は労災保険の強制適用事業となります。ただし、一部の零細一次産業(農業、林業、水産業などで一定規模未満の場合)は任意適用となることがあります。
つまり、ほとんどの場合は労災に加入しない、という選択肢はありません。
労働基準法との関係
労災事故が発生した場合、当該事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばなりません。しかし、労災保険に加入することで、労働者に対して労災保険による給付が行われるため、事業主はその範囲で労働基準法上の補償責任を免れます(ただし、労災によって労働者が休業する際の休業1~3日目の休業補償は、労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります)。したがって、労災保険に加入していない場合は、労働基準法上の補償責任を負うことになります。
民事上の責任
また、場合によっては、労働基準法上の補償責任とは別に、当該労災について不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などの事由により被災者等から事業主に対し民法上の損害賠償請求がなされることもあります。なお、この場合には、二重補填という不合理を解消するため、上記の労働基準法に基づく補償が行われたときは、その価額分は民法による損害賠償の責を免れることが労働基準法で規定されています。
労災かくしは絶対NG
労働災害が発生したときに、労働基準監督署にその労働災害を報告(労働者死傷病報告)しなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合、刑事責任が問われることがあるほか、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがあります。
かつては建設業などにおいて元請けとの関係悪化を恐れて労災事故を隠すという問題がありましたが、そのようなことがないようにしてください。
労災事故が起きた時は社労士や労働基準監督署に正直に事情を話し、監督署への報告や給付申請などを行ってください。
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