企業内の労働組合が組織されているケースは多くありませんが、労働組合を作ることは法律上強固に保護されています。
労働組合は「団体交渉を通じて労働者の労働条件ないし経済的地位を向上させる機能」を認められている団体で、こうした労働組合への法的保護は労働組合法(以下「労組法」という)により定められています。
根拠は憲法
労働組合法の根拠は「憲法28条」です。憲法28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と定めており、⑴団結権・⑵団体交渉権・⑶団体行動権の保障を定めています。
団体で交渉する権利
労働組合の団体交渉その他の行為であって正当なものは、刑法35条により正当な行為として扱われるとしています。この規定がないと、「給料を上げろ」などと求める団体交渉は刑法上の強要罪等に当たることがありえますし、ストライキは業務妨害罪などに当たることがありえます。
民事の損害賠償からの免責
また、労働組合の正当な組合の行為により会社が損害を受けたとしても、労働組合またはその組合員に対し賠償を請求することができないと定めています。争議行為が正当なものである限り、争議行為によって会社の運営が阻害されたからといって、労働組合に損害を賠償させることができないということです。
不利益取り扱いの禁止
さらに、労働組合に加入したことや正当な組合行為を行ったことを理由とする不利益取り扱いは「不当労働行為」として禁止されています。
以上のことから、労働組合からの団体交渉は法律で保証されている交渉であることに十分留意し、真摯に対応する必要があります。
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