労働基準監督署が重点業種を選定して書面の通知書が届き労務の調査をします。
調査項目は労基法の基本部分でもある下記となります。
労基法第15条
労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間等の法定事項を書面の交付により明示していない事
労基法第89条
常時10人以上の労働者を使用しているにも関わらず、就業規則を作成(変更)し、所轄労働基準監督署に届出ていない事
労基法第108条
賃金台帳を調製していない事。賃金台帳に労働時間、労働日数を記入していない事
労基法第32条
時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届出ていないにも関わらず法定労働時間を超えて労働させている事
労基法第35条
休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届出ていないにも関わらず法定休日に労働させている事。
労基法第24条
書面による協定を締結していないにも関わらず●●を賃金から支払っている事
労基法第37条
●●を割増賃金の基礎となる賃金に算入していない事
安衛法第66条
労働者に対し1年以内毎に1回、定期に健康診断を行っていない事(深夜業務に従事する労働者は6カ月以内毎に1回)
提出を要求される資料は下記となります。
・就業規則
・賃金台帳
・タイムカードや出勤簿等、労働時間の記録がわかるもの
・36時間外協定
・変形労働時間制の届け出
・雇い入れ通知書
・賃金が最も低い者の資料
・健康診断の結果報告書
労務の基本でもありますので調査に備えるのでは無く日頃からの整備を心掛けましょう。
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