top of page
  • 執筆者の写真やなばら

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン2

労働時間の適正な把握は使用者(会社)の義務です。自己申告に任せて出勤時間管理をするだけでは十分ではないことに注意が必要です。以下厚生労働省が示したガイドラインをもとに解説します。

2、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

①始業・終業時刻の確認・記録  

使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。  

使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。  

労働時間の適正な把握を行うためには、単に1日何時間働いたかを把握するのではなく、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、これを基に何時間働いたかを把握・確定する必要があります。

つまり、会社は労働者の時間管理を「日毎に」「いつからいつまで働いて」「休憩をいつからいつまでとったか」を確認しておかなければならないということです。

始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法  

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によることとされています。

(ア) 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

(イ) タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

(ア)について  「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を確認することです。なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいものです。

(イ)について  タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を 基本情報とし、必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突き合わせることにより確認し、記録して下さい。  

閲覧数:2回0件のコメント

最新記事

すべて表示

年次有給休暇の申請を会社が受ける場合、「なぜ有給を取りたいのか=取得理由」を尋ねることがありますが、これは法律的に問題ないのでしょうか。 原則としてN G 有給休暇の権利は、要件を満たせば法律上当然に発生する権利あって、労働者には「好きな時に有給休暇を取る権利=時季指定権」があります。そのため、有給休暇の取得に際して会社が取得理由(利用目的)を聞くことは、原則として認められないと考えられます。 裁

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドライン(福利厚生)について説明します。 施設や健康診断 福利厚生・教育訓練 、食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならないとされています。中でも「社員は勤務日に給与減額なく健康診断を受けられるが、パ

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドラインについて説明します。 定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い 定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、パートタイム・有期雇用労働法が適用される。有期雇用労働者が定年後に継続雇用された者であることは、待遇差が不合理であるか否かの判断に当たり、その他の事情として考慮されうる。様々な事情が総合的に考慮されて、待遇差が不合理で

bottom of page