リモートワークの普及に伴い、労働時間管理の方法も工夫が必要な時代になりました。具体的な記録方法としてどのような決まりがあるでしょうか。
②記録方法
始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法について次のように定められています。
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
(ア) 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
(イ) タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
(ア)について
「自ら現認する」とは、使用者(会社の社長など)あるいは管理者が、「直接」始業時刻や終業時刻を確認することを指します。「直接」の考え方として、タイムカードなどを押す姿を一人一人直接目で確認するまでの厳格さは求められないまでも、事実の通り打刻されているかを時々確認するような姿勢が望ましいでしょう。なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいとされています。
(イ)について
タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基本情報とし、必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突き合わせることにより確認し、記録して下さい。
なお、タイムカード、ICカード等には、IDカード、パソコン入力等が含まれるとされます。
つまり、記録方法の客観性をきちんと担保しなさい、という基準が示されています。
よく労働時間をめぐる裁判ではタイムカードやパソコンのログを資料として用いられますが、それらが客観性が高いとされているからでしょう。
テレワークをしている労働者の時間管理については物理的なタイムカード打刻はできないため、クラウド勤怠などのシステムを使って客観的事実を記録をすることが求められます。
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