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  • 執筆者の写真やなばら

労働安全衛生法に基づく健康診断の種類  

労働安全衛生法では、使用者(会社)に対して、健康診断の実施を義務付けています。

その種類と内容は以下の通りです。


1、種類


(1)一般健康診断(法第66条第1項)

・ 雇入時の健康診断(則第43条)

・ 定期健康診断(則第44条)

・ 特定業務従事者の健康診断(則第45条)

・ 海外派遣労働者の健康診断(則第45条の2)

・ 結核健康診断(則第46条)

・ 給食従事者の検便(則第47条)

・ 自発的健康診断(則第50条の2)

(2)特殊健康診断(法第66条第2項及び第3項、じん肺法)

・ 高圧室内作業に係る業務、潜水業務、放射線業務、特定化学物質を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対する健康診断(令第22条)

・ じん肺健康診断(じん肺法)


一般的な企業では、①雇入時の健康診断②定期健康診断の実施についてできているかを確認してください。定期健康診断は1年に1回です。

ただし、深夜業や坑内業務、その他著しく暑熱又は寒冷な場所における業務など一部の業務に従事する労働者に対しては、配置換えの際又は6ヶ月ごとに1回、特定業務従事者の健康診断を実施することが求められます。特に深夜業についてはコンビニの深夜勤務者なども対象となりますのでご注意ください。


又、有機溶剤を取り扱った業務、放射線業務など特に健康に被害を及ぼす可能性の高い業務につくものに対しては、特殊健康診断を定期に行う必要があります。


2、健康診断項目


健康診断項目としては主に次のようなものがあります。健康診断の種類によって求められる検査項目が変わります。

① 既往歴及び業務歴の調査

② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

④ 胸部エックス線検査及び喀痰検査

⑤ 血圧の測定

⑥ 貧血検査

⑦ 肝機能検査(GOT、GPT及びγ-GTPの検査)

⑧ 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)

⑨ 血糖検査

⑩ 尿検査

⑪ 心電図検査

労働者の健康管理はこれからますます重要な労務課題となります。自社の実施状況を確認しましょう。

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