1)労働保険とは
労働保険と総称して呼ばれる事が多いですが、内訳は①労働者災害保険(以下、労災保険)と②雇用保険の2つあり、それぞれ以下のような保険になっております。
①労災保険…労働者が業務災害もしくは通勤中による災害が原因でおこった病気や怪我、障害および死亡等に対して補償をする保険
②雇用保険…主に、失業した際の生活保障を中心とする失業等給付を行う保険
2)加入対象者
労働保険は、事業所ごとに加入する必要があり、労災保険・雇用保険共に該当する労働者を1人でも雇用した事業所は、原則として必ず加入しなければなりません。
3)各保険料負担
保険料の負担者、計算方法は以下のようになります。
労災保険料…保険料を負担するのは事業主のみです。保険料は、賃金総額×労災保険料率によって決まり、保険料率は事業の種類によって決まります。
雇用保険料…労使折半で負担します。保険料は、賃金総額×雇用保険料率(加入者の料率、事業主の料率)によって決まり、各保険料率は事業の種類によって決まります。
加入者本人の雇用保険料は、毎月の給与から天引きをしていき、事業主は天引きした保険料と事業主負担分を合算して毎年1回労働保険料として納付します。
4)手続きの窓口
労災保険の手続きは、管轄の労働基準監督署、雇用保険の手続きは管轄のハローワーク(公共職業安定所)が窓口となります。
労働保険の加入手続きを怠っていると、加入すべき過去の期間について遡って徴収をされ、追徴金を徴収されることもあります。また、労災事故が起きた際には、被災者へ給付した費用の全部又は一部を事業主が徴収されることもあります。
加入義務があるか不安な場合は、最寄りの監督署に相談をするか、社労士等の専門家に相談してみた方が良いでしょう。
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