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  • 執筆者の写真やなばら

傷病手当金、支給期間の通算化について

治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、健康保険法等が改正されました。この改正により、令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。

1、傷病手当金とは

 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に支給されます。

主に、以下4つの条件を満たす必要があります。

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である

②仕事に就くことができない

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない

④休業した期間にいて給与の支払いがない

2、今回の改正のポイント

  • 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。

・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6カ月に達する日まで対象となります。

・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り返して支給可能になります。

  • この改正は、令和4年1月1日から施行されます。

・令和3年12月31日時点で、支給開始日から通算して1年6か月を経過してない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

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