社会保険適用事業所とは
社会保険(健康保険および厚生年金保険)が適用される事業所を「適用事業所」といいます。適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所があります。
強制適用事業所
法人事業所および常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、強制的に社会保険(健康保険および厚生年金保険)が適用されます。本来強制適用事業所に使用される社会保険対象者は、国民健康保険組合でなく、協会けんぽ等の健康保険の被保険者となるべき方ですが、協会けんぽ等健康保険を適用しないという承認(健康保険被保険者適用除外承認)申請手続きを行い、承認されることで、「国民健康保険組合の健康保険と厚生年金の組み合わせ」で社会保険に加入することができます。
手続き方法
資格取得手続きの際に、国保組合等で加入手続きを行う際に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に国保組合等の確認を受けた上で、年金事務所に当該申請書を提出します。そうすることで、年金事務所側は健康保険について除外を受けたいことが伝わります。
その後、年金事務所の承認を受けた控えを再度国保組合に提出します。
なお、一連のこの手続きは資格取得の日から14日以内に行わなければなりません。
社会保険料について
適用除外が承認されると年金事務所からの請求は厚生年金及び子育て拠出金の分のみになります。事業主は国保の保険料と年金保険料をそれぞれ天引きし、それぞれ納付をすることになります。
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