top of page
  • 執筆者の写真やなばら

健康保険被保険者適用除外承認申請とは

社会保険適用事業所とは

社会保険(健康保険および厚生年金保険)が適用される事業所を「適用事業所」といいます。適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所があります。

強制適用事業所

法人事業所および常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、強制的に社会保険(健康保険および厚生年金保険)が適用されます。本来強制適用事業所に使用される社会保険対象者は、国民健康保険組合でなく、協会けんぽ等の健康保険の被保険者となるべき方ですが、協会けんぽ等健康保険を適用しないという承認(健康保険被保険者適用除外承認)申請手続きを行い、承認されることで、「国民健康保険組合の健康保険と厚生年金の組み合わせ」で社会保険に加入することができます。

手続き方法

資格取得手続きの際に、国保組合等で加入手続きを行う際に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に国保組合等の確認を受けた上で、年金事務所に当該申請書を提出します。そうすることで、年金事務所側は健康保険について除外を受けたいことが伝わります。

その後、年金事務所の承認を受けた控えを再度国保組合に提出します。

なお、一連のこの手続きは資格取得の日から14日以内に行わなければなりません。

社会保険料について

適用除外が承認されると年金事務所からの請求は厚生年金及び子育て拠出金の分のみになります。事業主は国保の保険料と年金保険料をそれぞれ天引きし、それぞれ納付をすることになります。

閲覧数:2,162回0件のコメント

最新記事

すべて表示

労働基準法上の年少者は、満18歳未満の者を言います。おおむね高校卒業までの者を雇用する場合は通常とは異なる取扱いが必要なことがあります。 最低年齢 年少者の内、児童(満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者、一般的に中学生)については、原則として労働者として使用することが禁止されています。 ただし例外的に以下の場合に限り、必ず監督署長の使用許可を得た上で労働させることが可能とされ

結婚やお葬式など従業員の冠婚葬祭に際して与えられる休暇を慶弔休暇と言いますが、その慶弔休暇は法律上必ずしも与える必要はありません。 休暇について労働基準法では年次有給休暇について定められているのみで、他の休暇については事業所ごとにルールを定めれば足ります。(育児介護休業法などによる休暇を除く) この意味で「我が社には慶弔休暇制度はないから、冠婚葬祭で休む際は自身が持つ年次有給休暇を使用してください

令和3年度の協会けんぽの調査レポートが公開されました。 傷病手当金のデータについて、傷病手当金の受給の原因となった傷病別に件数の構成割合をみると、精神及び行動の障害が32.96%で最も高いことがわかりました。 男女別にみても、男女ともに精神及び行動の障害が高く、男性では 29.39%、女性では 37.15%となっていました。 傾向 年度別に傷病手当金の受給の原因となった傷病別の件数の構成割合をみる

bottom of page