健康保険の「任意継続」とは、協会けんぽなど健康保険の資格を喪失した者が、本人の希望により任意に健康保険資格を継続する制度です。以下の条件を満たす元被保険者本人が申請することにより任意継続被保険者となることができます。
(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
※ 申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。
任意継続被保険者の最長期間
任意継続被保険者となった日から2年間とされています。ただし、保険料を納付しなかったり、他の会社で健康保険被保険者資格を取得したりしたときなどは資格を喪失します。
被保険者の資格の理由と資格を喪失する日
1.任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)
2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
3.就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
4.後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。 (被保険者資格を取得した日)
5.任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。(申出が受理された日の属する月の翌月1日)
6.被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、傷病手当金・出産手当金は、任意継続被保険者には支給されません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合、任意継続被保険者であっても傷病手当金・出産手当金を受けることができます。
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