やなばら
会社主催の宴会で暴行がおきたら
会社の仲間で開催した飲み会で、酒に酔った社員同士による暴力事件が起こったとき、会社はどのように対応すべきでしょうか。
・飲み会の会場は「職場」か?
まず、会社としては、その飲み会が①会社が出席を命じたものなのか②自由な友人・知人関係の中で催されたものなのかを確認しなければなりません。
会社が出席を命じ、不参加に対して何かしらの不利益取り扱い(給与査定に響く、接し方などの人間関係に影響があるなど)があるならば、宴会は業務の一環として労働時間扱いとなります。労働時間中に起きた怪我であれば労災の可能性が出てきます。
会社全体で出席を命じていなくても、上司部下などの関係で実質的な強制性があったときはやはり労働時間とみなされるこちがあります。
・暴力はどうして起こったか
暴力事件社内の人間同士の出来事である場合、両者から、あるいはそれを見ていた他の目撃者から状況をよく確認することです。 業務との因果関係がある場合、例えば度重なる叱責に耐えきれずに逆上したなど仕事上のことが原因であれば労災の可能性がありますが、例えば普段から、おりあいが悪く私怨などが原因の場合には、基本的には労災とはなりません。 軽微な怪我の場合はお互い穏便に済ませることもあるでしょう。しかし頭部を強打したなど後遺障害につながりかねない事案の場合は慎重に対応しなければなりません。会社として、状況を正しく把握した上で、場合によっては労災(第三行為の労災申請)などをすることも検討しましょう。