年次有給休暇の申請を会社が受ける場合、「なぜ有給を取りたいのか=取得理由」を尋ねることがありますが、これは法律的に問題ないのでしょうか。
原則としてN G
有給休暇の権利は、要件を満たせば法律上当然に発生する権利あって、労働者には「好きな時に有給休暇を取る権利=時季指定権」があります。そのため、有給休暇の取得に際して会社が取得理由(利用目的)を聞くことは、原則として認められないと考えられます。
裁判例でも、「有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」旨を述べています(林野庁白石営林署事件 最高裁判所昭和48年3月2日判決)
申請書に「理由」の記載欄を設けることは良いか
上記の理由から、有給休暇について理由を聞くのは原則としてN Gですが、一つだけ「会社の時季変更権行使」というポイントにおいては認められる場合があるといえます。
時季変更権は、労働者が持つ時季指定権に対抗する会社の権利であり、「有給を取るのは構わないが、その日は業務の都合上困るからできたら別の日に変えてくれ」と主張できるものです。時季指定権と時季変更権のどちらを優先するかという判断材料の一つとして理由を尋ねる場合であれば、必ずしもN Gとはなりません。その他、海外旅行など安否確認の必要性がある理由の場合や、緊急連絡に備える意味で取得理由を聞くことについても、状況によっては認められるでしょう。要は「取得理由を申請させることによって有給の取得を阻害するものであってはならない」という点が重要と考えてください。
なお、上司が従業員による有給休暇の取得を妨害する目的で取得理由執拗に聞き出すような行為は、パワーハラスメントに該当する可能性があるため注意が必要です。
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