育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されます。これに伴いまして、育児休業給付についても以下のように変更が行われます。
【1】育児休業の分割取得
・1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
・3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、例外事由に該当する場合は回数制限から除外されます。
・育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、1歳~1歳6カ月と1歳6カ月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。
【2】産後パパ育休(出生時育児休業)
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。
【3】その他の変更点
・支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始賃金月額の算定は、初めて育児休業を取得する時のみ行います。従って、2回目以降の育休の際は、これらの手続きは不要です。
※産後パパ育休を取得している場合は、それを初めての休業とします。その後に取得する育児休業についても、これらの手続きは不要です。
・産後パパ育休と育児休業を続けて取得した場合など、短期間に複数の休業を取得した場合は、先に取得した休業から申請となります。
詳細は以下ご確認ください。
育児休業中の給付金については従業員の関心が大きいところかと思います。適切に案内できるよう確認しておくとよいでしょう。
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