令和4年度の最低賃金ですが、昨年に引き続き全国平均で30円以上と大きな引き上げ額となりました。改めて、昨年との比較は以下のようになっております。( )内の数字が令和3年度地域別最低賃金です。 東京 :1,072(1,041)円 神奈川:1,071(1,040)円 千葉 :984 (953)円 埼玉 :987 (956)円 大阪 :1,023(992)円 発行年月日等の詳細は下記URLをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 発行年月日以降の賃金については、新しい最低賃金額を基に計算する必要があります。
例えば東京に事業所がある場合(発行年月日令和4年10月1日)、10日1日以 降の労働分として支払う賃金は、時給換算した際に1,072円以上になってなけれ ばなりません。
月給÷1か月の所定労働時間=時給≧1072円
※月給は、毎月支払われている基本給や諸手当等の事を言います。詳しくは下記厚生労働省のHPをご参照ください。
mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm
自社で支給している手当額のうち、最低賃金の対象となる賃金を確認のうえ、時給換算した際に最低賃金を下回ることがないよう注意しましょう。
Comments