令和4年4月から老齢厚生年金の「在職定時改定」という制度が新たに始まります。在職定時改定とは、65歳から70歳になるまでの老齢厚生年金額が毎年10月分から増える仕組みです。(65歳までの特別支給の老齢厚生年金や70歳からの老齢厚生年金、老齢基礎年金には、この在職定時改定のしくみは適用されません。あくまで老齢厚生年金だけです。)
今までの年金額改定
今まで65歳以降の老齢厚生年金は毎月加入記録が積み上げられているものの、年金額に反映されるのは「退職した時」か「70歳になった時」のタイミングだけでした。
・退職時改定:65歳から70歳になるまでの間に退職して1月が経過したとき(退職月の前月までの厚生年金保険加入記録に基づき、退職月の翌月分から年金額改定) ・70歳時改定:70歳になったとき(70歳到達月の前月までの厚生年金保険加入記録に基づき、70歳到達月の翌月分から年金額改定)
新しい適用ルール
在職定時改定の仕組みが始まることで令和4年度からは、これらのタイミング以外にも、「在職定時改定」により、65歳以上で在職中の人の老齢厚生年金額が毎年定時に改定されることとなります。具体的には、その年の9月1日(基準日)において厚生年金保険被保険者である場合に、基準日の属する月前(つまり、その年の8月まで)の厚生年金保険加入記録に基づいて老齢厚生年金額が改定されます。
この法改正は65歳以降の厚生年金被保険者が、在職中であるがためにせっかく積み立てた年金を退職時までお預けにされてしまう制度を改める目的でしょう。こうして高齢者の就労意欲を阻害しないようにしたい狙いが見えます。
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