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令和3年度 最低賃金について

執筆者の写真: やなばらやなばら

コロナ禍の昨年は引き上げ額が小さかった最低賃金ですが、今年は全国平均で30円近くと大きな引き上げ額となりました。改めて、昨年との比較は以下のようになっております。( )内の数字が令和2年度地域別最低賃金です。 東京 :1,041(1013)円 神奈川:1,040(1012)円 千葉 :953(925)円 埼玉 :956(928)円 大阪 :992(964)円 兵庫 :928(900)円 奈良 :866(838)円 発行年月日等の詳細は下記URLをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 発行年月日以降の賃金については、新しい最低賃金額を基に計算する必要があります。

例えば東京に事業所がある場合(発行年月日令和3年10月1日)、10日1日以 降の労働分として支払う賃金は、時給換算した際に1,041円以上になってなけれ ばなりません。

月給÷1か月の所定労働時間=時給≧1041円

※月給は、毎月支払われている基本給や諸手当等の事を言います。詳しくは下記厚生労働省のHPをご参照ください。

mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

近年多くみられるいわゆる固定残業代は、残業代に対して支払われる手当ですので、最低賃金を算出するうえでは除く必要があります。自社で支給している手当額を確認のうえ、最低賃金を下回ることがないよう注意してください。

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