連日、熱中症により病院へ搬送されるといった報道を目にします。
まずは予防対策をしっかりと講じましょう。
労働契約法第5条において、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と使用者に安全配慮義務を課しています。
判断が難しい熱中症が労災として認定されるには、次の一般的認定要件または医学的診断要件のいずれかに該当していることが必要です
1.一般的認容要件
① 仕事をしている時間帯や場所に、熱中症となる原因があること(当日の気温・作業環境など) ② その原因と熱中症との間に因果関係があること(症状や発症までの時間など) ③ 仕事と関係ない、他の原因によって発症したものでないこと(持病などではない)
この3つの条件を満たすことで、熱中症が労災として認められます
2.医学的診断要件
① 作業の内容、温度や湿度等の作業環境 ② けいれんや意識障害等の有無、体温の測定 ③ 脳貧血や、てんかん等による意識障害との判別
この医学的要件は簡単に言えば、医師によって「熱中症である」と診断された事実のことです。 一般的認定要件は表現がわかりづらいのですが、仕事をしている時間・場所が熱中症を引き起こす明確な原因が存在していること、その原因により熱中症に至ったという因果関係があること、仕事に関係しない他の原因により発症したものではないことに該当するかということになります。
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