top of page
  • 執筆者の写真やなばら

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証としての利用が、10月20日から本格的に開始されております。今までは健康保険証を病院や薬局窓口で提示しておりましたが、マイナンバーカードに代わることで以下のようなメリットが紹介されております。

主なメリット

・本人同意のもと、初めての医療機関でも薬剤情報等を共有できるため、より良い医療が可能になります。

・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

(※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。)

・カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受け付けにおける事務処理の効率化が期待できます。

・医療保険の請求誤り等が減少することから、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながる見込みです。

・就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。

(※医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。)

なお、現状は全ての医療機関や薬局で対応ができているわけではありませんが、令和5年3月末までには概ね全ての医療機関等での導入を目標としてシステム整備が行われていきます。

最近では、マイナンバーカードの保有者に対して最大2万円分のマイナポイント付与が報じられております。まだマイナンバーカードを作成してないようでしたら、これを機に検討しみてはいかがでしょうか。

閲覧数:3回0件のコメント

最新記事

すべて表示

1週間単位の変形労働時間制は、旅館や小料理屋などの小売業等接客を伴う30人未満の限定された事業場についてのみ認められている特殊な変形労働時間制です。具体的には、「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める

労働基準法上の年少者は、満18歳未満の者を言います。おおむね高校卒業までの者を雇用する場合は通常とは異なる取扱いが必要なことがあります。 最低年齢 年少者の内、児童(満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者、一般的に中学生)については、原則として労働者として使用することが禁止されています。 ただし例外的に以下の場合に限り、必ず監督署長の使用許可を得た上で労働させることが可能とされ

結婚やお葬式など従業員の冠婚葬祭に際して与えられる休暇を慶弔休暇と言いますが、その慶弔休暇は法律上必ずしも与える必要はありません。 休暇について労働基準法では年次有給休暇について定められているのみで、他の休暇については事業所ごとにルールを定めれば足ります。(育児介護休業法などによる休暇を除く) この意味で「我が社には慶弔休暇制度はないから、冠婚葬祭で休む際は自身が持つ年次有給休暇を使用してください

bottom of page