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  • 執筆者の写真やなばら

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証としての利用が、10月20日から本格的に開始されております。今までは健康保険証を病院や薬局窓口で提示しておりましたが、マイナンバーカードに代わることで以下のようなメリットが紹介されております。

主なメリット

・本人同意のもと、初めての医療機関でも薬剤情報等を共有できるため、より良い医療が可能になります。

・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

(※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。)

・カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受け付けにおける事務処理の効率化が期待できます。

・医療保険の請求誤り等が減少することから、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながる見込みです。

・就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。

(※医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。)

なお、現状は全ての医療機関や薬局で対応ができているわけではありませんが、令和5年3月末までには概ね全ての医療機関等での導入を目標としてシステム整備が行われていきます。

最近では、マイナンバーカードの保有者に対して最大2万円分のマイナポイント付与が報じられております。まだマイナンバーカードを作成してないようでしたら、これを機に検討しみてはいかがでしょうか。

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