令和3年3月より、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が始まります。
医療機関や薬局の窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格確認ができるものです。
利用メリット
・就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として利用し続けることができる
・限度額適用認定証が無くても、限度額適用が受けられる
・マイナポータルを通じて、確定申告の医療費控除手続き時の医療費情報が自動入力できる
等があります。
申し込み方法
マイナンバーカードの交付を受けてない方は、まずは交付申請から始める必要があります。
詳しくは以下をご参照ください
↓
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
転職時等は、新しい健康保険証の発行にどうしても時間がかかってしまいます。また、高額な医療費を見越して発行する限度額適用認定証も、申請を出してから届くまでにある程度の日数を要します。
これらが解消されるのは便利な制度だと思いますので、興味ある方は申請してみてはいかがでしょうか。
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