top of page
  • 執筆者の写真やなばら

サマータイムの導入に届出は必要か?

最近では「東京オリンピックにもサマータイムの導入を」という動きがあります。

サマータイムとは、夏は日が長いので、時計の針を早めようというものです。

夜の明るい時間が増える分、アフター5の充実が図れるというのがサマータイムの趣旨であり、近年の流れから導入を考えている企業も少なくないかと思われます。

では、「○月~○月は就業時間を繰り上げるぞ」という形で即座にスタートできるのでしょうか?

労働時間は変わらないからいいのではと思われがちですが、始業・終業時刻は労働者にとって重要な労働条件であり、労働契約を構成する要素の1つです。出勤時間を早めることによって不利益を感じる労働者もいるということを前提に考えなくてはなりません(幼児の送り迎えが必要な場合など)。

そこで就業規則等の変更が必要となってくるかと思われます。 就業規則の多くに通常記載されている労働時間規定にある「業務の都合により、始業・就業時刻、休憩時間を繰り上げ、または繰り下げることがある。」 という条文の解釈によって、就業規則を改定せずにサマータイムを運用できないかということですが、この規定の解釈によって運用できるのは気象悪化などを例にしたスポット的な就業時間の変更の範囲と捉えた方が自然だと思います。

また、従業員への周知の意味でも労使合意のもと就業規則の変更届を所轄の労働基準監督署へ届出することが必要になります。

閲覧数:112回0件のコメント

最新記事

すべて表示

年次有給休暇の申請を会社が受ける場合、「なぜ有給を取りたいのか=取得理由」を尋ねることがありますが、これは法律的に問題ないのでしょうか。 原則としてN G 有給休暇の権利は、要件を満たせば法律上当然に発生する権利あって、労働者には「好きな時に有給休暇を取る権利=時季指定権」があります。そのため、有給休暇の取得に際して会社が取得理由(利用目的)を聞くことは、原則として認められないと考えられます。 裁

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドライン(福利厚生)について説明します。 施設や健康診断 福利厚生・教育訓練 、食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならないとされています。中でも「社員は勤務日に給与減額なく健康診断を受けられるが、パ

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドラインについて説明します。 定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い 定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、パートタイム・有期雇用労働法が適用される。有期雇用労働者が定年後に継続雇用された者であることは、待遇差が不合理であるか否かの判断に当たり、その他の事情として考慮されうる。様々な事情が総合的に考慮されて、待遇差が不合理で

bottom of page