top of page
  • 執筆者の写真やなばら

キャリアアップ助成金「令和4年4月1日以降」変更点について  

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。この度令和4年度から内容が変更されます。

1、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成の廃止

今まで正社員転換等にかかる助成金のパターンとしては「有期雇用契約から正規雇用契約へ転換」「有期雇用契約から無期雇用契約へ転換」「無期雇用契約から正規雇用契約へ転換」の3パターンがありましたが、このうち2番目の「有期雇用契約から無期雇用契約へ転換」についての助成制度が廃止されます。

2、人材開発支援助成金にかかる訓練後の正社員化についての加算

令和3年12月21日に新設した「人材開発支援助成金の特定の訓練修了者を正社員化した場合の加算」の対象となる訓練を追加する予定が発表されています。訓練を行い、正社員化するというオプションがさらに拡充することになります。

3、正社員転換の定義の厳格化

正社員の定義が厳格になり、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。

4、非正規雇用労働者向けの就業規則

「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となります。

正社員用の就業規則とは別に、賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者でなければなりません。

例)契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース

閲覧数:6回0件のコメント

最新記事

すべて表示

年次有給休暇の申請を会社が受ける場合、「なぜ有給を取りたいのか=取得理由」を尋ねることがありますが、これは法律的に問題ないのでしょうか。 原則としてN G 有給休暇の権利は、要件を満たせば法律上当然に発生する権利あって、労働者には「好きな時に有給休暇を取る権利=時季指定権」があります。そのため、有給休暇の取得に際して会社が取得理由(利用目的)を聞くことは、原則として認められないと考えられます。 裁

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドライン(福利厚生)について説明します。 施設や健康診断 福利厚生・教育訓練 、食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならないとされています。中でも「社員は勤務日に給与減額なく健康診断を受けられるが、パ

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドラインについて説明します。 定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い 定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、パートタイム・有期雇用労働法が適用される。有期雇用労働者が定年後に継続雇用された者であることは、待遇差が不合理であるか否かの判断に当たり、その他の事情として考慮されうる。様々な事情が総合的に考慮されて、待遇差が不合理で

bottom of page