雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。週20時間以上とは「一日4時間で週5日ペース」でのパートタイム勤務となり、それより短い勤務の人に対しては雇用保険が適用されませんでした。
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する「65歳以上」の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度で、2022年1月からスタートします。
効果
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金)を受給できます。また、2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができます。
要件
1 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間 未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
4 本人がハローワークに申し出すること
マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が上記の要件をすべて満たすことが必要です。特に4について、雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合、雇用保険の適用には本人の申出が必要です。加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
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