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執筆者の写真やなばら

「同一労働同一賃金ガイドライン」について4 (福利厚生)

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドライン(福利厚生)について説明します。

施設や健康診断

福利厚生・教育訓練 、食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならないとされています。中でも「社員は勤務日に給与減額なく健康診断を受けられるが、パートタイマーは健康診断の際の時給が支払われない」という格差について注意が必要でしょう。

休職

病気休職については、無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了するまでの期間を踏まえて同一の付与を行わなければならないとされています。

有給休暇

法定外の有給休暇その他の休暇であって、勤続期間に応じて認めているものについては、同一の勤続期間であれば同一の付与を行わなければならないとされています。特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間から通算して勤続期間を評価することを要するとされています。最近では有給休暇の時季指定義務(年間5日)についても義務化されたため、そちらも合わせて注意しましょう。

教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であれば同一の、 違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならないとされています。

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