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「同一労働同一賃金ガイドライン」について3  

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドラインについて説明します。

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金の決定基準・ルールの相違がある場合

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金に相違がある場合において、その要因として賃金の決定基準・ルールの違いがあるときは、「正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる」という主観的・抽象的説明ではなく、賃金の決定基準・ルールの相違は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはならないとされています。

つまり、「正社員は責任が違うから待遇に格差がある」という抽象的説明では足りず、「具体的に◯◯の権限の有無に違いがある、異動や転勤命令に従う必要の有無が違う、◯◯の判断についての責任の有無に違いがある」などといった個別具体的な違いについて説明できるようにしなければならないとガイドラインでは謳われています。

昔から「正社員は転勤命令の対象にもなるし、基幹的業務に長期間従事する前提であるからその分身分や賃金が保障されている」という背景があったならば、そのことを社内の規定として言語化しておくことをお勧めします。

わかりやすいのは転勤命令、職種の変更(部署の変更)に従うべきか否か、という点かもしれません。会社の命令であちこち転勤をしなければならなかったり、部署変更を命じられたりといった待遇についてはパートタイマーと比べて明確に違う点と言えるでしょう。

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