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「同一労働同一賃金ガイドライン」について2 

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドラインについて説明していきます。

基本給についての同一労働同一賃金

基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならないとされています。

つまり、基本給が「勤続年数に応じて自動的に上がる趣旨のもの」であるならば、パートタイマーなど非正規労働者の基本給も同様に勤続年数に応じて上昇すべき、という考え方になります。

また、昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うものについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給を行わなければならないとされています。能力の上昇度を客観的に測るためには能力別の基本給表(時給)などを作成することを奨励しているガイドラインと言えるでしょう。

賞与についての同一労働同一賃金

賞与 、ボーナス(賞与)であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならないとしています。貢献度をどのように計測するかは難しい部分ですが、業績に対する貢献度をパートタイマーの役割ごとに検討していく必要があります。

手当についての同一労働同一賃金

各種手当については「同じ趣旨であれば同じ手当を支給すべき」という考え方が示されています。例えば役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、 同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならないとされています。

そのほか、業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊作業手当、交替制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当、 業務の内容が同一の場合の精皆勤手当、正社員の所定労働 時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時間外労働手当の割増率、深夜・休日労働を行った場合に支給される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、 労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当、 同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で 働く労働者に対する補償として支給する地域手当等については、 同一の支給を行わなければならないと具体的に例示して定めています。

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